広島県議会 2023-03-02 2023-03-02 令和4年度予算特別委員会(第6日) 本文
CNPの形成に当たっては、水素、燃料アンモニア等の貯蔵環境の整備などが必要となりますが、そのための土地の確保が課題として挙げられております。 私は、その解決策として、港の機能を有しており、広大な敷地を有する日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区の跡地の活用も候補になると考えます。
CNPの形成に当たっては、水素、燃料アンモニア等の貯蔵環境の整備などが必要となりますが、そのための土地の確保が課題として挙げられております。 私は、その解決策として、港の機能を有しており、広大な敷地を有する日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区の跡地の活用も候補になると考えます。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法では、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了と定められており、そのためには期限の2045年までに除去土壌の減量化や最終処分地など様々な課題をクリアしなければなりません。 そこで、県は除去土壌等の県外最終処分に向け、どのように対応していくのかお尋ねをいたします。 次に、JR東日本の利用の少ない線区についてであります。
変圧器・コンデンサーは、処分期間終了時点で、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)への処分委託契約の手続中のものが数件あったが、今年度末の計画的処理完了期限までには全ての処分が完了する見込みである。 ◆加賀谷富士子 委員 PCB廃棄物の処分完了に向けた県の役割は、PCBを含む廃棄物が、県内にどれだけ残っているか、掘り起こし調査を実施することだと考える。
このように貯蔵環境が改善されることで、種子の品質がより安定することができると考えている。 ◆小川晶 委員 生産の一番元になるところであり、非常に重要性が高まってくる分野だと思うが、今回整備して、今後使っていくうちに手狭になってしまうとか、貯蔵量がもっと増えていくような可能性があるのか、今後の見通しについて伺う。
そのため同省は、昨年九月、北海道室蘭市、東京都江東区、愛知県豊田市、大阪市、北九州市に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、通称JESCOによる処理期限を一、二年延長する検討を要請しました。そして、昨年十一月には、PCB廃棄物の処理を加速する対応方針をまとめました。
182 ◯前原廃棄物対策課長 国は、高濃度PCB廃棄物を処理するため、国が全額出資いたします特殊会社として中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOを設立しております。JESCOは、全国五か所にPCB処理事業所を設置し、高濃度PCB廃棄物の処理を進めております。
この問題につきましては、昨年六月議会の一般質問で我が会派の小河議員が取り上げておられますが、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)北九州事業所における安定器や汚染物の処理委託契約の締結期限が今月末に迫っておりますことから、改めてお伺いをいたします。
低濃度のものについては、環境大臣から無害化処理認定を受けた民間の処理施設等で処分可能でありますが、県内の高濃度PCB廃棄物は、国が全額出資した中間貯蔵・環境安全事業株式会社が設置した北海道と東京の2施設でしか処分できないこととされています。
17番のPCB廃棄物処理業務委託につきましては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州PCB処理事業所のほうに随意契約をさせていただいたものでございまして、これは対象校5校に保存されましたPCB廃棄物を処分させていただきました。専用施設でございますので、そういった意味合いで随意契約となったところでございます。財源につきましては、全て一般財源を使わせていただいているところでございます。
PCB廃棄物の処理については、濃度が0.5パーセントを超える高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理する。本県では、安定器及び汚染物等は北九州事業所で、変圧器、コンデンサー等は豊田事業所で処理する。 また、濃度が0.5パーセント以下の低濃度PCB廃棄物は、国の無害化処理施設の認定を受けた施設、またはPCB処理の許可を有する民間の処理施設で処理される。
まず、本県を含む北九州事業エリアにおいて、高濃度PCB廃棄物のうち変圧器及びコンデンサーの処理は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所により進められていたが、平成三十年度末で処理が終了している。処理終了後に未処理の変圧器及びコンデンサーの存在が判明したものがあるが、それらの具体的な処理の方向性が示されていない。
このようなこともあって、国際的な規制も始まり、我が国でも平成十六年に発効した残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の下、国は、同年四月に、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)を設立し、国内に五か所ある事業所の一つである北九州事業所において、中国、四国、九州・沖縄地域の高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサーの処理を開始し、平成三十一年三月末までに処理を完了することとされておりました。
調査の結果、PCB廃棄物であると判明した場合には、いわゆるPCB特措法に基づき、県または高松市に届けるとともに、PCB運搬許可業者に委託し、高濃度PCBの場合は中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるジェスコの北九州の処理施設で処理し、低濃度PCBの場合は、全国で5か所ある廃棄物処理法に基づく許可施設、また全国で34か所ある無害化処理認定を受けた施設、県内では株式会社富士クリーンで処理をすることになっております
高濃度PCB廃棄物は、国が設立した中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOに搬入し、変圧器やコンデンサーは令和3年度末まで、安定器は令和4年度末までの処理が義務づけられています。 このため、県では平成26年度に県有施設における変圧器等の機器を調査し、高濃度PCB廃棄物に該当する可能性のある機器の保管量は、変圧器等が約2,600台、安定器が約5万5,000台と把握しました。
また、中間貯蔵・環境安全事業株式会社──ジェスコでの受入れ計画はどうなっているのか、伺います。 あわせて、搬出時の搬出計画や緊急時の措置等については把握しているのか、伺います。
一方、唯一の処理事業者で舞洲にある中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOの施設が廃止された後は処理ができなくなることから、JESCOの操業中に処理を完了しなければ、保有者が処理のめどのないまま保管せざるを得なくなります。このような場合、漏えい、紛失による環境汚染リスクが高まることから、行政代執行により処理をせざるを得ないケースも出てくるのではないかと思われます。
昨年の環境農林常任委員会の県外視察で、北海道にある高濃度PCB廃棄物処理事業所である中間貯蔵・環境安全事業株式会社に視察に行かせていただき、去年の一般質問でもこのPCB廃棄物の処分についてお伺いをしました。県にとって大きな課題になるかと思いますので、今年も引き続き質問させていただきたいと思います。
そこで、PCBの確実かつ適正な処理を推進するため、平成十三年六月に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が公布、同年七月から施行され、国が中心となって、日本環境安全事業株式会社、現在の中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が設立され、平成十六年の北九州事業の操業を初め、全国五カ所に処理施設が整備されました。
そして、PCB廃棄物処理については、計画的処理完了期限が設定されていることから、高濃度安定器については、平成35年3月末までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道PCB廃棄物処理施設に運搬、処理をさせる必要がありますが、本県の教育行政施設内に保管されているPCBの処理については、法が定める処理期限を待たずに、関係局と調整しながら、処理量の平準化を図り、平成32年度までの2年前倒しで処理する考えであることが
高濃度PCB廃棄物は国が設立した中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOで処理することになっています。 JESCOでは全国5カ所に処理施設を設置しており、廃棄物の種類に応じ、それぞれの処理施設で対応する都道府県のエリアが決められています。